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2009.03.15 HPを更新しました
2009.03.14 ホワイトデーです
2009.02.14 バレンタインデーです
2009.01.01 謹賀新年!
2008.08.25 取材を受けました
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定款認証 |
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会社の本店は、定款に定めてある場所に置かなくてはなりません。
会社名も定款の商号の通りにしなければなりません。
取締役の人数や決算期も定款に定めてある通りでなくてはいけません。
このように、会社の活動は、定款に基づいて行われなければならないのです。つまり、定款というのは、会社のルールブックなのです
⇒定款見本WORD版ダウンロードする
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定款の基本構造(代表的な章立)は、以下の通りです。
構成 |
内容 |
主な記載事項 |
第1章 |
総 則 |
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第2章 |
株 式 |
- 発行可能株式総数
- 株券を発行するか
- 株式譲渡制限の有無
- 株主名簿に関する手続き
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第3章 |
株主総会 |
- 誰が、いつ、株主総会を招集するのか
- 株主総会の議長は誰か
- 株主総会での決議の方法
- 議事録に関する規定
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第4章 |
取 締 役 |
- 取締役の人数
- 取締役の選任方法
- 代表取締役に関する規定
- 取締役の任期
- 取締役の報酬決定方法
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第5章 |
計 算 |
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第6章 |
附 則 |
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称及び住所
- 設立時に発行する株式数、発行価額
- 最初の事業年度
- 設立時取締役は誰か
- 発起人が割当てを受ける株式数とその払込額
- 法令の準拠
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*赤字は書いてないと定款が無効になる事項(「絶対的記載事項」)
⇒定款見本WORD版ダウンロードする
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(1) 定款を作成(次項を参考にしてください。)して、本店所在地に近い公証役場で公証人の認証を受けてください。
(2) 公証役場の場所については、http://www.koshonin.gr.jp/main_index.html を参照してください。
(3) 「公証人のアポイントをとっておきましょう」と書いてある本が多いですが、大阪市内の公証役場でアポイントを取ろうとすると、「予約しないで直接来てください」と言われます。
定款認証を受けようとする公証役場に事前に連絡して予約の要否を確認されるとよいでしょう。
(4) 公証役場に持って行くもの
- 定款3通−全ての定款に発起人全員の記名・押印・契印が必要です
- 発起人全員の実印
- 発起人全員の印鑑証明(発行3ヶ月以内のもの)
- 収入印紙4万円(添付しない)
→公証役場には売っていません。必ず事前に郵便局等で購入しましょう。
- 認証手数料5万円謄本の交付料(1枚250円−通常は、5000円用意しておけばお釣がきます)
→DEは全て現金で支払います。F代理人による場合は委任状。発起人が複数おり、そのうち1人だけが公証役場に出向く場合、公証役場に出向かない発起人の委任状が必要になります。
(5) 公証役場に行ったら
- 受付で「定款認証お願いします。」と伝えてください。
- 20〜30分程待っていれば、定款認証が終わります。
- 訂正箇所があれば、その場で訂正することになります。
公証人によって、こだわる箇所が違うので、訂正はあるものだ!と思っておかれた方がよいでしょう。後述の定款見本も、実際に定款認証を受けたものですが、あなたの担当の公証人には訂正されるかもしれません。ご了承ください。
*公証人は、元裁判官の方が多いです。話しかけてみると何か面白い話が聞けるかもしれません。僕には、新司法試験の合格者の人数の話をしてくださいました。
定款認証がOKならば、その場で印紙(4万円)を貼って、その場で割り印します。
万が一、定款作り直し、となると4万円が無駄になるので、事前に印紙を貼ったり、事前に割り印したりはしないでください。
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