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  2008年9月号
  「サムライがゆく」のコーナーに 掲載していただきました。

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本店所在地の決定!

本店の所在地

本店の所在地とは、本社の場所のことです。
会社設立にあたっては、本社の場所をどこか1ヵ所決めて、定款に記載するとともに登記しなければなりません。
本店の所在地は、会社の事業活動の本拠地ですが、定款や登記上の本店所在地で事業活動を行っても問題ありません。
ですから、賃借した事務所の住所でも、自宅の住所でも、本店所在地として登記することができます。



定款上の本店所在地


定款上は、住所全部を記載する方法と最小行政区画(市町村、東京23区)を記載する方法をとることができます。

<住所全部を記載する方法>
 「当会社は、本店を大阪市中央区道修町1丁目3番3号に置く」

<最小行政区画を記載する方法>
 「当会社は、本店を大阪市に置く」

それでは住所全部を記載する方法と最小行政区画を記載する方法では、どちらがよいのでしょうか?

住所全部を記載する方法の場合、例えば、大阪市中央区道修町1丁目2番2号に移転した場合や大阪市西区に移転した場合に、定款変更が必要になり、余計な手間や費用がかかってしまいます。

ですから、最小行政区画を記載する方法によることをお勧めします。



登記上の本店所在地

登記法上、住所全部が記載事項となっています。
ただし、ビルの1室が本店所在地である場合、建物名や部屋番号まで登記する必要はありません。

例えば、本店所在地が「大阪市中央区道修町1丁目3番3号戎道修町ビル406号」であったとしても
「大阪市中央区道修町1丁目3番3号」として登記しておけばよいのです。

なぜ、このような登記をするかというと、将来会社が儲かって、お同じビルの大きくて見晴らしのよい部屋へ移転する場合(例えば、406号から1208号へ)、建物名や部屋番号まで登記している場合には、本店移転の登記が必要となり、余分な手間と費用がかかってしまうからです。



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